労災保険特別加入
労災保険の特別加入(3種類)
労災保険は通常従業員(労働者)のみが対象で社長など事業主が加入することは出来ません。
しかし、労働保険事務組合(以下、事務組合)に加入することで加入することが出来ます。
弊所では社会保険労務士団体で組織されている神奈川SR経営労務センターという事務組合に加入しており、
事業主様の労災保険の特別加入のお手伝いが可能です。
【3種類の特別加入】
(1)中小事業主の特別加入
(2)一人親方の特別加入
(3)海外派遣者の特別加入
(1)中小事業主の特別加入
業種と規模が下記の表以下の事業となります。
| 業種 | 労働者数 |
|---|---|
| 金融業/保険業/不動産業/小売業 | 50人 |
| サービス業/卸売業 | 100人 |
| 上記以外の業種 | 300人 |
※ 継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
保険料
- ●年間保険料
- 保険料算定基礎額に事業毎に定められた労災保険料率を乗じた額です。労災保険料率は、労働者に対して適用するものと同じです。
- 年間保険料=下記表の保険料算定基礎額(B)×業種毎に定められた労災保険料率
- ■中小事業主特別加入に関する留意事項
- ●継続して労働者を使用しない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして中小事業主の特別加入を申請できます。
- ●労働保険事務組合サン経営協会取扱料(事務組合費)が別途かかります。
- ●下記の業務の従事期間がある場合は、特別加入に際して健康診断を受ける必要があります。
- ①粉塵作業を行う業務 従事した期間(通算)3年
- ②振動工具使用の業務 従事した期間(通算)1年
- ③鉛業務 従事した期間(通算)6ヵ月
- ④有機溶剤業務 従事した期間(通算)6ヵ月


